改正割賦販売法改正でクレジットカードの審査が厳格化
2010年12月17日、、「改正割賦販売法」が完全施行した。
割賦販売法は、後払いで商品の購入等の契約に関してのルールを定めていて、クレジットカードにも大きく関係してくる法律。
今回の改正では、クレジット会社の審査に一定の基準を設け、基準に達しない人に対するクレジットカード発行を規制する内容。
具体的には、クレジットカード会社はカード発行の際、年収等、年間の生活維持費、年間のクレジット債務を基礎に支払可能見込額(1年間のクレジットの支払に充てられると想定される金額)を調査することが義務付けられた。
その金額を超えた契約(クレジットカードのショッピング枠を設ける等)は原則禁止となる。
年収や年間の生活維持費などは自己申告で、キャッシングのように年収証明書の提出等は必要ない。
生活維持費は、世帯の人数、住宅所有の有無、居住地などにより異なる。
東京23区の場合、1人世帯で住宅ローン等の負担がない人は年間90万円の生活維持費、4人世帯以上で年間240万円の生活維持費と規定されている。
原則として、支払可能見込額に0.9(経済産業大臣が告示した率)を乗じた金額を超える利用可能枠を設定するクレジットカードの新規発行、更新はできない。